📕 第176回 宅建ラジオ|抵当権者はいつ優先的に弁済を受けることができるの?
放送の途中で、商品の紹介が出てくることがあります。
すこしだけ、頭のすみに置いておく宅建の話。
アビ蔵:抵当権があると、お金を優先して回収できるって聞いたよ。
バステト:ええ。ただし、債務者が債務を弁済できず、抵当権を実行した場合に、競売代金から優先的に弁済を受けることができるのよ。
アビ蔵:抵当権を実行するって、どんな場面なの?
バステト:債務者が約束どおり返済できないときに、抵当権を設定した土地や建物などを競売にかける場面よ。
アビ蔵:その競売代金から、先に弁済を受けられるんだね。
バステト:そう。抵当権者は、競売代金から優先的に弁済を受けることができるの。
アビ蔵:だから、お金を貸すときの担保として抵当権が利用されるんだね。
バステト:ええ。債権者が貸したお金を回収しやすくするための大切な担保制度なのよ。
アビ蔵:優先される理由がよく分かったよ。
バステト:抵当権は、債務者が債務を弁済できず、抵当権を実行した場合に、競売代金から優先的に弁済を受けることができる権利なのよ。
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よくある質問(Q&A)
抵当権者は、いつ優先的に弁済を受けることができますか?
債務者が債務を弁済できず、抵当権を実行した場合に、抵当権を設定した土地や建物などの競売代金から優先的に弁済を受けることができます。
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