すこしだけ、頭のすみに置いておく宅建の話。

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📻 アビ蔵放送局

アビ蔵:第三取得者は、自分が買った土地や建物を守る方法があるの?

バステト:あるわ。その一つが代価弁済よ。

アビ蔵:代価弁済って、どんな制度なの?

バステト:第三取得者が、抵当権者の請求に応じてその代価を弁済する制度よ。

アビ蔵:代価を支払うと、その後はどうなるの?

バステト:抵当権は、その第三取得者のために消滅するわ。

アビ蔵:つまり、土地や建物を失わずに済む可能性があるんだね。

バステト:そう。この論点では、「第三取得者が代価を弁済すると、抵当権がその第三取得者のために消滅する」と覚えることが大切よ。

よくある質問(Q&A)

代価弁済をすると、抵当権はどうなりますか?

第三取得者が抵当権者の請求に応じて代価を弁済したときは、抵当権はその第三取得者のために消滅します。

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