📕 第220回 宅建ラジオ|連帯債務の求償は負担部分を超えなくてもできるの?
放送の途中で、商品の紹介が出てくることがあります。
すこしだけ、頭のすみに置いておく宅建の話。
アビ蔵:連帯債務者の一人が弁済したら、他の連帯債務者に求償できるんだよね。
バステト:ええ。弁済によって共同の免責を得た場合は、他の連帯債務者に求償できるわ。
アビ蔵:自分の負担部分を超えて弁済した場合だけなの?
バステト:いいえ。弁済した額が自己の負担部分を超えるかどうかにかかわらず、求償できるの。
アビ蔵:たとえば、三人の負担割合が平等で、900万円を弁済した場合は?
バステト:900万円を基準に、それぞれの負担部分の割合に応じて求償することができるわ。
アビ蔵:三人が3分の1ずつなら、他の二人に300万円ずつ求償できるんだね。
バステト:そのとおり。自己の負担部分を超えたかどうかではなく、各自の負担部分の割合で考えるのがポイントよ。
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よくある質問(Q&A)
連帯債務者は自己の負担部分を超えて弁済しなくても求償できますか?
はい。弁済した額が自己の負担部分を超えるかどうかにかかわらず、他の連帯債務者に対して各自の負担部分に応じた額を求償できます。
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