📕 第235回 宅建ラジオ|不動産賃借権は第三者に対抗できる?
放送の途中で、商品の紹介が出てくることがあります。
すこしだけ、頭のすみに置いておく宅建の話。
アビ蔵:土地を借りていても、新しい所有者にはそのまま使わせてもらえるの?
バステト:原則として、不動産賃借権は第三者に対抗することができないわ。
アビ蔵:じゃあ、土地が売られたら困ってしまうね。
バステト:そこで賃借権の登記があると、第三者に対して賃借権を主張することができるの。
アビ蔵:まずは原則を覚えて、それから登記が例外なんだね。
バステト:そのとおり。宅建では「原則は対抗できない、登記があれば対抗できる」と整理して覚えましょう。
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よくある質問(Q&A)
不動産賃借権は第三者に対抗できますか?
原則として対抗できません。ただし、賃借権の登記(または借地借家法による対抗要件)を備えれば、第三者に対抗することができます。
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