📕 第295回 宅建ラジオ|請負人が第三者に損害を与えたら、注文者も責任を負う?
放送の途中で、商品の紹介が出てくることがあります。
すこしだけ、頭のすみに置いておく宅建の話。
アビ蔵:工事を請け負った業者が第三者に損害を与えたら、工事を頼んだ注文者も責任を負うの?
バステト:原則として、注文者は請負人がその仕事について第三者に与えた損害を賠償する責任を負わないわ。
アビ蔵:仕事を頼んだ人まで責任を負うわけじゃないんだね。
バステト:そう。ただし、注文者の注文や指図について過失があったときは別よ。
アビ蔵:注文者の指示そのものに問題があった場合だね。
バステト:ええ。その場合は、注文者も損害を賠償する責任を負うの。
アビ蔵:じゃあ、請負人自身に過失があった場合は?
バステト:請負人自身に過失があれば、請負人は被害者に対して不法行為責任を負うわ。
この記事のテーマはこちらでまとめています →
詳しくはこちら
よくある質問(Q&A)
請負人が第三者に損害を与えた場合、注文者も責任を負いますか?
原則として、注文者は責任を負いません。ただし、注文または指図について注文者に過失があったときは、注文者も損害を賠償する責任を負います。
📻 この番組をもっと聴く
📻 気が向いたら、応援してください。


