📕 第312回 宅建ラジオ|所在等不明共有者の持分は第三者に譲渡できる?裁判所の決定と条件
放送の途中で、商品の紹介が出てくることがあります。
すこしだけ、頭のすみに置いておく宅建の話。
アビ蔵:共有している不動産で、どこにいるか分からない共有者がいたら、不動産全体を売るのは難しいよね?
バステト:そうね。でも、一定の場合には、裁判所の決定を得て、所在等不明共有者の持分も第三者に譲渡することができるわ。
アビ蔵:所在が分からない人の持分だけを、勝手に売れるってこと?
バステト:いいえ。所在等不明共有者以外の共有者全員が、特定の第三者に自分たちの持分全部を譲渡することが条件なの。
アビ蔵:みんなで同じ相手に不動産全体を譲渡する場面なんだね。
バステト:そうよ。その条件のもとで、裁判所は、所在等不明共有者の持分もその第三者へ譲渡する権限を共有者に与えることができるの。
アビ蔵:持分を譲渡された所在等不明共有者には、お金は支払われるの?
バステト:所在等不明共有者は、譲渡した共有者に対して、不動産の時価相当額を自分の持分に応じて按分した額の支払いを請求することができるわ。
アビ蔵:前に出てきた持分の「取得」とは違って、今回は第三者への「譲渡」の仕組みなんだね。
バステト:そのとおり。「取得」と「譲渡」を混同しないように覚えておきましょう。
この記事のテーマはこちらでまとめています → 詳しくはこちら
よくある質問(Q&A)
所在等不明共有者の持分を第三者に譲渡することはできますか?
一定の場合には、共有者が裁判所の決定を得て、所在等不明共有者の持分を特定の第三者に譲渡することができます。
所在等不明共有者の持分を譲渡するには、どのような条件がありますか?
所在等不明共有者以外の共有者全員が、特定の第三者に自分たちの持分全部を譲渡することが条件です。
持分を譲渡された所在等不明共有者は、金銭を請求できますか?
はい。所在等不明共有者は、不動産の時価相当額を自分の持分に応じて按分した額の支払いを請求することができます。
📻 この番組をもっと聴く
📻 気が向いたら、応援してください。


