📕 第365回 宅建ラジオ|配偶者短期居住権は無償で住める?通常の必要費は誰が負担する?
放送の途中で、商品の紹介が出てくることがあります。
すこしだけ、頭のすみに置いておく宅建の話。
アビ蔵:配偶者短期居住権があれば、家賃を払わずに住み続けられるんだね。
バステト:そうよ。相続開始の時に、被相続人の財産に属した建物に無償で住んでいた配偶者は、一定期間、その建物を無償で使用することができるの。
アビ蔵:無償なら、建物にかかる費用は何も払わなくていいの?
バステト:そこは違うわ。家賃のような使用の対価は必要ないけれど、居住建物の通常の必要費は配偶者が負担するの。
アビ蔵:じゃあ、「無償で住める」と「費用がまったくかからない」は別なんだね。
バステト:そのとおり。それから、配偶者短期居住権では建物を使用することはできるけれど、収益することはできないわ。
アビ蔵:短期間、住み続けるための権利なんだね。
バステト:そうよ。「一定期間、無償で居住できる」と覚えておきましょう。
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よくある質問(Q&A)
配偶者短期居住権では無償で居住できますか?
はい。相続開始の時に被相続人の財産に属した建物に無償で居住していた配偶者は、一定期間、その建物を無償で使用できます。ただし、居住建物の通常の必要費は配偶者が負担します。
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