📕 第376回 宅建ラジオ|宅建業の免許が不要な場合とは?国・地方公共団体と信託会社の違い
放送の途中で、商品の紹介が出てくることがあります。
すこしだけ、頭のすみに置いておく宅建の話。
アビ蔵:宅建業をする場合でも、免許がいらない人たちがいるんだね。
バステト:ええ。たとえば国や地方公共団体などは、宅建業の免許を受けずに宅建業を行うことができるの。
アビ蔵:国や地方公共団体には、宅建業法の規制もかからないの?
バステト:そう。国や地方公共団体などには、宅建業法の規定は適用されないの。
アビ蔵:信託会社も免許はいらないんだよね。
バステト:ええ。ただし、こちらは国などとは違うわ。宅建業を営む場合は国土交通大臣への届出が必要で、原則として宅建業法の規制も受けるの。
アビ蔵:同じ「免許不要」でも、扱いが違うんだね。
バステト:そのとおり。そして、国や地方公共団体などが行う分譲を、別の業者が代理や媒介として業として行うなら、その代理・媒介をする業者には免許が必要よ。
アビ蔵:免許不要なのは国などの本人であって、代理や媒介をする人まで免許不要になるわけじゃないんだ。
バステト:そう。「誰が免許不要なのか」と「宅建業法の規制を受けるのか」を分けて覚えるのがポイントよ。
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よくある質問(Q&A)
宅建業を行っても免許が不要な場合はありますか?
はい。国や地方公共団体などは宅建業の免許が不要で、宅建業法の規定も適用されません。また、信託会社なども免許は不要ですが、宅建業を営む場合は国土交通大臣への届出が必要で、原則として宅建業法の規制を受けます。
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