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📻 アビ蔵放送局

アビ蔵:専任の宅建士は、原則として成年者でなければならないんだよね。

バステト:そうよ。ただし、未成年者でも、成年者である専任の宅建士とみなされる場合があるの。

アビ蔵:えっ、未成年者でも認められることがあるんだ?

バステト:ええ。まず、未成年者が宅建士になるには、宅建業の営業に関して成年者と同じ行為能力を持っている必要があるわ。

アビ蔵:そのうえで、どんな場合に専任の宅建士とみなされるの?

バステト:1つ目は、宅建士である未成年者が、自分で宅建業を営む個人業者の場合よ。

アビ蔵:自分で不動産会社を経営するような場合だね。もう1つは?

バステト:2つ目は、未成年の宅建士が、宅建業を営む法人の役員である場合よ。

アビ蔵:その2つなら、どこの事務所でも専任の宅建士として扱われるの?

バステト:いいえ。その人が自ら主として業務に従事する事務所について、成年者である専任の宅建士とみなされるの。

アビ蔵:じゃあ、未成年の宅建士が普通の従業員として働いているだけでは?

バステト:その場合は、成年者である専任の宅建士とはみなされないわ。宅建士の資格があることと、専任の宅建士として人数に数えられることは別なの。

アビ蔵:なるほど。未成年者でも、個人の宅建業者か法人の役員で、主としてその事務所で働く場合には、特別に認められるんだね。

よくある質問(Q&A)

未成年者でも専任の宅建士になれますか?

原則として、専任の宅建士は成年者でなければなりません。ただし、宅建士である未成年者が自ら宅建業を営む個人業者である場合や、宅建業を営む法人の役員である場合には、その者が自ら主として業務に従事する事務所について、成年者である専任の宅建士とみなされます。

未成年の宅建士が一般の従業員として働く場合も、専任の宅建士に数えられますか?

いいえ。未成年者が宅建士の資格を持っていても、一般の従業員である場合は、原則として成年者である専任の宅建士には数えられません。宅建業法第31条の3第2項の特例は、宅建業者本人または法人の役員で、その者が自ら主として業務に従事する事務所等に適用されます。

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