📕 第389回 宅建ラジオ|従業者証明書の携帯義務とは?忘れた場合の扱いと罰則
放送の途中で、商品の紹介が出てくることがあります。
すこしだけ、頭のすみに置いておく宅建の話。
アビ蔵:従業者証明書って、宅建業の仕事をするときは必ず持っていないといけないんだよね。
バステト:そうよ。宅建業者は、従業者に従業者証明書を携帯させなければ、その人を宅建業の業務に従事させてはいけないの。
アビ蔵:もしアルバイトの人が証明書を忘れて出勤したら、どうなるの?
バステト:そのまま宅建業の仕事をさせることはできないわ。アルバイトやパートも携帯義務の対象なの。
アビ蔵:社長や役員も同じなの?
バステト:ええ。代表者や非常勤の役員、一時的に事務を補助する人も対象になるのよ。
アビ蔵:もし証明書を携帯させないまま、宅建業の仕事をさせてしまったら?
バステト:宅建業者は宅建業法違反となり、監督処分や50万円以下の罰金の対象になることがあるわ。
アビ蔵:じゃあ、従業者証明書を持っているだけじゃなくて、見せる必要もあるんだったよね。
バステト:そうね。取引の関係者から請求があったときは、従業者証明書を提示しなければならないの。宅建士証で代用することもできないわ。
アビ蔵:なるほど。宅建業者は証明書を携帯させてから仕事をさせる。そして、取引の関係者から求められたら提示するんだね。
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よくある質問(Q&A)
従業者証明書は常に携帯しなければならないのですか?
宅建業の業務に従事するときは、従業者証明書を携帯する必要があります。宅建業者は、証明書を携帯していない従業者を宅建業の業務に従事させてはいけません。代表者、非常勤役員、アルバイトやパートも対象になります。
従業者証明書を携帯させずに業務に従事させた場合はどうなりますか?
宅建業法第48条第1項に違反し、監督処分や50万円以下の罰金の対象となることがあります。
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