すこしだけ、頭のすみに置いておく宅建の話。

アビ蔵:破産した人は、宅建業の免許を受けられないの?

バステト:破産手続開始の決定を受けて、まだ復権を得ていない人は、免許を受けられないのよ。

アビ蔵:復権って、どういう意味なの?

バステト:破産によって制限されていた法律上の資格などが回復することよ。

アビ蔵:じゃあ、復権を得たら免許を受けられるの?

バステト:復権を得れば、この破産に関する欠格事由には該当しなくなるわ。ただし、ほかの免許要件も満たす必要があるのよ。

アビ蔵:なるほど。破産したことがあるだけで、ずっと免許を受けられないわけじゃないんだね。

バステト:そうよ。大切なのは、破産手続開始の決定を受けたあと、復権を得ているかどうかなの。

よくある質問(Q&A)

破産手続開始の決定を受けた人は、宅建業の免許を受けられますか?

復権を得ていない場合は、宅建業法上の欠格事由に該当するため、免許を受けることができません。

復権を得れば、宅建業の免許を受けられますか?

復権を得れば、破産に関する欠格事由には該当しなくなります。ただし、免許を受けるには、ほかの欠格事由に該当しないことなども必要です。

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