すこしだけ、頭のすみに置いておく宅建の話。

アビ蔵:罰金刑に処せられた人は、宅建業の免許を受けられないの?

バステト:すべての罰金刑が対象になるわけではないの。法律で定められた違反や犯罪で罰金刑に処せられた場合に、免許の欠格事由に該当するのよ。

アビ蔵:どんな法律違反が対象になるの?

バステト:宅建業法違反や、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一定の規定に違反した場合よ。

アビ蔵:ほかにも対象になる犯罪はあるの?

バステト:ええ。傷害罪、傷害現場助勢罪、暴行罪、凶器準備集合・結集罪、脅迫罪、背任罪があるわ。

アビ蔵:暴力行為等処罰に関する法律の罪も対象になるんだよね?

バステト:そうよ。これらの対象となる違反や犯罪で罰金刑に処せられると、欠格事由に該当するの。

アビ蔵:その場合、いつまで免許を受けられないの?

バステト:刑の執行を終えた日、または刑の執行を受けることがなくなった日から5年間よ。

アビ蔵:なるほど。拘禁刑以上の刑とは違って、罰金刑では犯罪の種類が限定されているんだね。

バステト:そのとおり。罰金刑では、対象となる違反や犯罪なのかを確認することが大切よ。

よくある質問(Q&A)

罰金刑に処せられると、必ず宅建業の免許を受けられなくなりますか?

いいえ。罰金刑の場合は、宅建業法違反など、法律で定められた違反や犯罪に限って欠格事由に該当します。

罰金刑で免許の欠格事由になるのは、どのような違反や犯罪ですか?

宅建業法違反、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一定の規定への違反、傷害罪、傷害現場助勢罪、暴行罪、凶器準備集合・結集罪、脅迫罪、背任罪、暴力行為等処罰に関する法律の罪が対象です。

対象となる罰金刑に処せられた場合、何年間免許を受けられませんか?

刑の執行を終えた日、または刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過するまで、宅建業の免許を受けられません。

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