📕 第395回 宅建ラジオ|暴力団員等は宅建業の免許を受けられる?欠格事由と5年間の制限
放送の途中で、商品の紹介が出てくることがあります。
すこしだけ、頭のすみに置いておく宅建の話。
アビ蔵:暴力団員は、宅建業の免許を受けられないの?
バステト:そうよ。法律で定める暴力団員は、免許の欠格事由に該当するの。
アビ蔵:じゃあ、暴力団員をやめれば、すぐに免許を受けられるの?
バステト:いいえ。暴力団員でなくなった日から5年を経過しない人も、免許を受けられないのよ。
アビ蔵:やめてからも5年間は免許を受けられないんだね。
バステト:そうなの。現在の暴力団員と、暴力団員でなくなった日から5年を経過していない人を、まとめて「暴力団員等」というのよ。
アビ蔵:それなら、5年を経過すれば免許を受けられるの?
バステト:この欠格事由には該当しなくなるわ。ただし、ほかの免許要件も満たしている必要があるのよ。
アビ蔵:なるほど。5年間は、暴力団員でなくなった日から数えるのがポイントなんだね。
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よくある質問(Q&A)
暴力団員等は宅建業の免許を受けられますか?
いいえ。現在の暴力団員と、暴力団員でなくなった日から5年を経過していない人は、免許の欠格事由に該当するため、宅建業の免許を受けられません。
暴力団員でなくなった場合、いつから免許を受けられますか?
暴力団員でなくなった日から5年を経過すれば、この欠格事由には該当しなくなります。ただし、ほかの免許要件を満たしている必要があります。
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