📕 第403回 宅建ラジオ|役員や政令で定める使用人に欠格事由があると、法人は免許を受けられない?
放送の途中で、商品の紹介が出てくることがあります。
すこしだけ、頭のすみに置いておく宅建の話。
アビ蔵:政令で定める使用人がいる会社は、宅建業の免許を受けられないの?
バステト:いいえ。使用人がいるだけでは問題ないわ。その人が免許の欠格事由に該当するかどうかが重要なの。
アビ蔵:そもそも、政令で定める使用人って、普通の従業員とは違うの?
バステト:そうよ。宅建業の事務所の代表者で、契約を締結する権限を持つ支店長や営業所長などのことよ。
アビ蔵:その支店長に欠格事由があったら、どうなるの?
バステト:法人の役員や政令で定める使用人の中に、法律で定められた欠格事由に該当する人がいると、その法人は免許を受けられないの。
アビ蔵:例えば、どんな人が該当するの?
バステト:免許申請前の5年以内に、宅建業に関して不正や著しく不当な行為をした人などよ。不正や不誠実な行為をするおそれが明らかな人も該当するわ。
アビ蔵:じゃあ、欠格事由がある支店長がいたら、会社の免許申請も認められないんだね。
バステト:そのとおり。役員や政令で定める使用人に欠格事由があると、法人自身が免許を受けられなくなる。ここが大切なポイントよ。
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よくある質問(Q&A)
政令で定める使用人がいる法人は、宅建業の免許を受けられませんか?
いいえ。政令で定める使用人がいるだけでは、免許の欠格事由にはなりません。ただし、法人の役員または政令で定める使用人の中に、宅建業法5条1項1号から10号までの欠格事由に該当する人がいる場合、その法人は免許を受けられません。
政令で定める使用人とは、どのような人ですか?
宅建業の事務所の代表者で、宅建業に関する契約を締結する権限を持つ支店長や営業所長などのことです。単なる一般従業員とは区別されます。
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