📕 第417回 宅建ラジオ|宅建業者が死亡したら免許はどうなる?廃業等の届出と失効のタイミング
すこしだけ、頭のすみに置いておく宅建の話。
アビ蔵:個人で宅建業を営んでいる人が亡くなったら、免許はどうなるの?
バステト:死亡した時点で免許の効力を失うわ。相続人に免許がそのまま引き継がれるわけではないの。
アビ蔵:死亡の届出をしてから、免許が失効するの?
バステト:いいえ。届出を待たずに、死亡した時点で効力を失うのよ。
アビ蔵:じゃあ、死亡の届出は誰がするの?
バステト:相続人よ。死亡したことを知った日から30日以内に、免許を受けた国土交通大臣または都道府県知事に届け出るの。
アビ蔵:会社が合併によって消滅した場合も同じなの?
バステト:免許は合併によって会社が消滅した時点で効力を失うわ。届出をするのは、消滅した会社の代表役員だった人よ。
アビ蔵:ほかには、どんな場合に届出が必要なの?
バステト:破産手続開始の決定を受けた場合、会社が合併や破産以外の理由で解散した場合、それから宅建業を廃止した場合よ。
アビ蔵:その3つは誰が届け出るの?
バステト:破産の場合は破産管財人、解散の場合は清算人よ。宅建業を廃止した場合は、個人業者本人か、法人を代表する役員が届け出るの。
アビ蔵:免許が効力を失う時点は、死亡の場合と同じなの?
バステト:そこは違うわ。この3つの場合は、廃業等の届出をしたときに免許が効力を失うの。
アビ蔵:届出の期限は、やっぱり30日以内?
バステト:そうよ。死亡以外は、それぞれの事由が生じた日から30日以内なの。
アビ蔵:なるほど。誰が届け出るのかだけでなく、免許がいつ効力を失うのかも区別する必要があるんだね。
よくある質問(Q&A)
宅建業者が死亡した場合、免許はいつ効力を失いますか?
個人の宅建業者が死亡した場合、その死亡時に免許は効力を失います。廃業等の届出をした日ではありません。
宅建業者が死亡した場合、誰がいつまでに届け出ますか?
相続人が、死亡の事実を知った日から30日以内に、免許を受けた国土交通大臣または都道府県知事に届け出なければなりません。
廃業等の届出は、どのような人が行いますか?
死亡の場合は相続人、合併による法人の消滅の場合は元代表役員、破産手続開始の決定の場合は破産管財人、合併・破産以外の解散の場合は清算人です。宅建業を廃止した場合は、個人業者本人または法人を代表する役員が届け出ます。
廃業等の届出をしたときに免許が失効するのは、どのような場合ですか?
破産手続開始の決定、合併・破産以外の理由による法人の解散、宅建業の廃止の3つです。一方、個人業者の死亡と法人の合併による消滅は、その事実が発生した時点で免許が効力を失います。
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