📕 第424回 宅建ラジオ|営業保証金を供託しないと免許取消し?3か月と催告後1か月のルール
放送の途中で、商品の紹介が出てくることがあります。
すこしだけ、頭のすみに置いておく宅建の話。
アビ蔵:営業保証金を供託しないと、宅建業の免許が取り消されちゃうの?
バステト:すぐに取り消されるわけじゃないの。まず、営業保証金を供託した旨の届出が必要なのよ。
アビ蔵:その届出には期限があるの?
バステト:免許を受けた日から3か月以内に届出がないと、免許権者は届出をするよう催告しなければならないの。
アビ蔵:催告って、届出をしてくださいという正式な知らせなんだね。
バステト:そうよ。その催告が届いた日から1か月以内にも届出がなければ、免許を取り消すことができるの。
アビ蔵:取り消すことができる、だから必ず取り消されるわけじゃないんだね。
バステト:そのとおり。3か月が過ぎた瞬間に、自動的に免許取消しになるわけではないのよ。
アビ蔵:保証協会の社員も営業保証金を供託するの?
バステト:いいえ。保証協会の社員は営業保証金の供託が不要で、代わりに弁済業務保証金の制度を利用するの。
アビ蔵:なるほど。営業保証金を供託する業者は、免許から3か月と、催告が届いてから1か月を区別して覚えるんだね。
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よくある質問(Q&A)
営業保証金を納めないとどうなりますか?
営業保証金を供託する宅建業者が、免許を受けた日から3か月以内に供託した旨の届出をしない場合、免許権者は届出をするよう催告しなければなりません。その催告が届いた日から1か月以内にも届出がないときは、免許を取り消すことができます。3か月が過ぎただけで、直ちに免許が取り消されるわけではありません。
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