📕 第38回 宅建ラジオ|無権代理行為はどんなときに本人に効力が帰属するの?
放送の途中で、商品の紹介が出てくることがあります。
すこしだけ、頭のすみに置いておく宅建の話。
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アビ蔵:取消権があると、すぐに取消しになるんだね。
バステト:いいえ、取消権は取消しをすることができる権利なの。
アビ蔵:じゃあ、持っているだけでは効力は変わらないの?
バステト:そう、取消しの意思表示をしてはじめて効力が変わるのよ。
アビ蔵:取消しをするとどうなるの?
バステト:取消しがされると、その行為ははじめから無効であったものとみなされるの。
アビ蔵:誰でも取消しできるの?
バステト:いいえ、取消権は法律で定められた者だけが行使することができるの。
アビ蔵:じゃあ結局どう考えればいいの?
バステト:取消権は、行使することで行為をはじめから無効とすることができる権利なのよ。
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