📕 第39回 宅建ラジオ|無権代理は本人に効力が及ばないの?
放送の途中で、商品の紹介が出てくることがあります。
すこしだけ、頭のすみに置いておく宅建の話。
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アビ蔵:無権代理の場合って、相手方は何もできないの?
バステト:いいえ、相手方は本人に対して追認するかどうかを催告することができるの。
アビ蔵:催告ってどういうこと?
バステト:一定の期間を定めて、追認するかどうかをはっきりさせるよう求めることよ。
アビ蔵:その期間内に返事がなかったらどうなるの?
バステト:相当期間内に確答がないときは、追認を拒絶したものとみなされるの。
アビ蔵:追認しなかった場合はどうなるの?
バステト:追認がなければ、その行為の効果は本人に帰属しないままになるのよ。
アビ蔵:じゃあ結局どう考えればいいの?
バステト:無権代理の場合、相手方は本人に対して追認するかどうかを催告することができるのよ。
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