📕 第61回 宅建ラジオ|債権者が受領を拒否したときなどに弁済の目的物を供託すると、その債権は消滅するの?
放送の途中で、商品の紹介が出てくることがあります。
すこしだけ、頭のすみに置いておく宅建の話。
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アビ蔵:供託って、どんなときに使うの?
バステト:債権者が受領を拒否したときや、受領することができないときに使うの。
アビ蔵:その場合、どうなるの?
バステト:弁済の目的物を供託することで、債務を履行したことになるわ。
アビ蔵:じゃあ、債権はどうなるの?
バステト:弁済の目的物を適法に供託したときは、その債権は消滅するの。
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