📕 第103回 宅建ラジオ|双方に帰責事由がない履行不能では支払いを拒めるの?
放送の途中で、商品の紹介が出てくることがあります。
すこしだけ、頭のすみに置いておく宅建の話。
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アビ蔵: 天災で建物が全焼した場合、買主は代金の支払いを拒めることがあるんだね。
バステト: そうね。当事者双方に帰責事由がない場合は、反対給付の履行を拒むことができるの。
アビ蔵: 反対給付って、売買代金の支払いみたいなものなんだ。
バステト: ええ。売買契約では、建物と代金がお互いの見返りになっているの。
アビ蔵: じゃあ、誰のせいでもなく履行不能になった場合は支払いを拒めるんだね。
バステト: そう。この場合は、債務者の危険負担の問題として整理されるの。
アビ蔵: でも、買主に原因がある場合は変わるんだ。
バステト: ええ。債権者に帰責事由がある場合は、支払いを拒むことができないの。
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