📕 第110回 宅建ラジオ|契約不適合で追完を催告しても履行されない場合、代金減額請求をすることができるの?
放送の途中で、商品の紹介が出てくることがあります。
すこしだけ、頭のすみに置いておく宅建の話。
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アビ蔵: 契約不適合があったときって、 買主は代金を減らしてもらうことができるの?
バステト: 契約不適合がある場合、 買主は代金減額請求をすることができるわ。
アビ蔵: すぐに代金を減らしてって言えるわけじゃないんだよね?
バステト: そうね。 原則として、 買主は相当の期間を定めて履行の追完を催告して、 その期間内に追完がない場合に、 代金減額請求をすることができるのよ。
アビ蔵: 追完って、 修補とか、不足分の引渡しのこと?
バステト: そう。 目的物の修補、 代替物の引渡し、 不足分の引渡しによる履行の追完があるわ。
アビ蔵: じゃあ、 催告しなくても代金減額請求をすることができる場合もあるの?
バステト: 履行の追完が不能な場合や、 売主が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示した場合などは、 催告をしなくても、 代金減額請求をすることができるわ。
アビ蔵: まず追完を求めて、 それでも契約内容に適合しなければ、 代金減額請求をすることができるんだね。
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