📕 第113回 宅建ラジオ|契約不適合で追完を催告しても履行されない場合、契約の解除をすることができるの?
放送の途中で、商品の紹介が出てくることがあります。
すこしだけ、頭のすみに置いておく宅建の話。
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アビ蔵: 契約不適合があった場合って、 買主は契約を解除することができるの?
バステト: 契約不適合がある場合、 買主は契約の解除をすることができるわ。
アビ蔵: でも、 すぐに解除できるわけじゃないんだよね。
バステト: そうね。 原則として、 買主は相当の期間を定めて、 履行の追完を催告する必要があるの。
アビ蔵: 追完って、 修補とか代替物の引渡しのこと?
バステト: そう。 目的物の修補、 代替物の引渡し、 不足分の引渡しによる履行の追完があるわ。
アビ蔵: その期間内に追完されなかった場合は?
バステト: その場合、 買主は契約の解除をすることができるのよ。
アビ蔵: なるほど。 まず追完を求めて、 それでも契約内容に適合しなければ、 解除をすることができるんだね。
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