📕 第117回 宅建ラジオ|第三者の権利主張によって買主が目的物を取得できないおそれがある場合、代金の全部または一部の支払いを拒むことができるの?
放送の途中で、商品の紹介が出てくることがあります。
すこしだけ、頭のすみに置いておく宅建の話。
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アビ蔵: 買った土地について、 あとから第三者が 「その土地は自分のものだ」 って主張してきたらどうなるの?
バステト: そのままだと、 買主がその土地の全部または一部を 取得できなかったり、 失ったりするおそれがあるわね。
アビ蔵: そういう場合でも、 買主は代金を全部払わないといけないの?
バステト: 買主は、 その危険の程度に応じて、 代金の全部または一部の支払いを 拒むことができるわ。
アビ蔵: これが代金支払拒絶権なんだね。
バステト: そう。 第三者から、 所有権や賃借権に基づく請求を 受けた場合などが典型例よ。
アビ蔵: じゃあ、 買主はいつでも支払いを拒めるの?
バステト: いいえ。 売主が相当の担保を供した場合は、 買主は支払いを拒むことができないわ。
アビ蔵: なるほど。 買主に不利益が出るおそれがあるときに、 支払いを止められる制度なんだね。
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