📕 第119回 宅建ラジオ|受任者が費用の前払を請求した場合、委任者が前払をしないときは受任者は事務の処理を拒絶することができるの?
放送の途中で、商品の紹介が出てくることがあります。
すこしだけ、頭のすみに置いておく宅建の話。
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アビ蔵: 委任事務を進めるのに費用がかかる場合って、 受任者はどうするの?
バステト: 受任者は、 委任者に対して、 費用の前払を請求することができるわ。
アビ蔵: たとえば、 土地の管理を頼まれて、 先にお金が必要になる場合とか?
バステト: そうね。 委任事務を処理するについて 費用を要するときは、 委任者は、 受任者の請求によって、 その前払をしなければならないの。
アビ蔵: もし前払をしてもらえなかった場合は?
バステト: その場合、 受任者は、 事務の処理を拒絶することができるわ。
アビ蔵: じゃあ、 契約自体が無効になるわけではないんだね。
バステト: そう。 前払がない場合に、 受任者が事務の処理を拒絶することができる、 という話なの。
アビ蔵: なるほど。 委任事務に必要なお金は、 先に請求することができるんだね。
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