📕 第125回 宅建ラジオ|請負契約では、報酬の支払いと目的物の引渡しは同時履行の関係になるの?
放送の途中で、商品の紹介が出てくることがあります。
すこしだけ、頭のすみに置いておく宅建の話。
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アビ蔵: 請負契約では、報酬の支払いと目的物の引渡しは同時履行の関係なんだね。
バステト: ええ、請負契約では、報酬を支払う義務と目的物を引き渡す義務は、原則として同時履行の関係になるのよ。
アビ蔵: つまり、どちらかだけ先にやれって言えないんだ。
バステト: そう。請負人は目的物を引き渡すまでは報酬の支払いを拒めるし、注文者も引渡しがあるまでは支払いを拒めるの。
アビ蔵: 原則として、お互い同時に履行する関係ってことなんだね。
バステト: うん。ただし、特約があれば別の定めをすることもできるわ。
アビ蔵: 宅建だと、「同時履行の関係」って言葉ごと覚えておいたほうがよさそう。
バステト: そうね。請負契約では、報酬支払義務と目的物引渡義務は同時履行の関係、が重要ポイントよ。
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