📕 第145回 宅建ラジオ|時効取得者は時効完成前の第三者に登記なしで対抗できるの?
放送の途中で、商品の紹介が出てくることがあります。
すこしだけ、頭のすみに置いておく宅建の話。
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アビ蔵:時効で土地の所有権を取得した人は、登記がなくても主張できる場合があるの?
バステト:あるわ。今回は時効完成前の第三者との関係を見てみましょう。
アビ蔵:時効完成前の第三者って、時効が完成する前に土地を取得した人のことだよね。
バステト:そう。その第三者との関係では、時効取得者は登記がなくても対抗することができるの。
アビ蔵:登記がなくてもいいんだ。
バステト:ええ。この場合、時効取得者と時効完成前の第三者は当事者と同様の関係になるのよ。
アビ蔵:だから登記がなくても主張できるんだね。
バステト:そのとおり。時効によって所有権を取得したことを主張することができるわ。
アビ蔵:時効完成後の第三者とは扱いが違うんだね。
バステト:ええ。今回は時効完成前の第三者との関係がポイントなのよ。
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よくある質問(Q&A)
時効取得者は時効完成前の第三者に登記なしで対抗できますか?
時効取得者は、登記がなくても時効完成前の第三者に対抗することができます。
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