📕 第147回 宅建ラジオ|詐欺による取消しは善意無過失の第三者に主張できないの?
放送の途中で、商品の紹介が出てくることがあります。
すこしだけ、頭のすみに置いておく宅建の話。
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アビ蔵:だまされて土地の売買契約を結んでしまった場合、取り消すことはできるんだよね。
バステト:ええ。詐欺による意思表示は取り消すことができるわ。
アビ蔵:じゃあ、土地を取り戻せるんだ。
バステト:ただし、その前に第三者が登場している場合は注意が必要なの。
アビ蔵:第三者がいたらどうなるの?
バステト:第三者が善意無過失なら、その第三者には取消しを主張することができないわ。
アビ蔵:善意だけじゃ足りないんだね。
バステト:そう。善意で、しかも過失がないことが必要なの。
アビ蔵:つまり、詐欺による取消しでも守られる第三者がいるんだ。
バステト:ええ。詐欺による取消しは、善意無過失の第三者には主張することができないのよ。
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よくある質問(Q&A)
詐欺による取消しは善意無過失の第三者に主張できますか?
詐欺による取消しは、善意無過失の第三者には主張することができません。
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