📕 第105回 宅建ラジオ|債務者に帰責事由があるとき、買主は代金支払義務を拒めるの?
放送の途中で、商品の紹介が出てくることがあります。
すこしだけ、頭のすみに置いておく宅建の話。
📻 タップで再生
アビ蔵: 建物が履行不能になった場合って、代金はどうなるんだろう。
バステト: 債務者に帰責事由がある場合は、買主は代金の支払いを拒むことができるの。
アビ蔵: つまり、売主側に原因があるなら払わなくていいんだね。
バステト: そうなの。履行不能になった責任が誰にあるかが大事なのよ。
アビ蔵: じゃあ、天災みたいに誰の責任でもない場合は違うの?
バステト: ええ、その場合は危険負担の考え方が変わってくるわ。
アビ蔵: 今回のポイントは「債務者に帰責事由がある場合」なんだね。
バステト: そう。買主は反対給付の履行、つまり代金支払いを拒めるの。
アビ蔵: うん、履行不能でも責任の所在で結論が変わるんだ。
バステト: 債務者に帰責事由があるときは、買主は代金支払を拒むことができるよ。
この記事のテーマはこちらでまとめています →
詳しくはこちら
📻 この番組をもっと聴く