📕 第23回 宅建ラジオ|制限行為能力者が詐術を用いた場合は取消すことができないの?
放送の途中で、商品の紹介が出てくることがあります。
すこしだけ、頭のすみに置いておく宅建の話。
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アビ蔵:制限行為能力者の行為は取消すことができるんだね。
バステト:そうね、法定代理人の同意がない行為は取消すことができるわ。
アビ蔵:原則は保護する仕組みなんだね。
バステト:ええ、取消権で守られているの。
アビ蔵:詐術って単語も出てくるよね。
バステト:制限行為能力者が詐術を用いた場合は、取消すことができないの。
アビ蔵:つまり例外があるんだね。
バステト:そう、詐術を用いた場合は例外になるわ。
アビ蔵:結論はシンプルだね。
バステト:制限行為能力者の行為は、同意がなければ取消すことができるけど、詐術を用いた場合は取消すことができないわ。
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