📕 第74回 宅建ラジオ|加害者は生命・身体の侵害による損害賠償債権を相殺することができるの?
放送の途中で、商品の紹介が出てくることがあります。
すこしだけ、頭のすみに置いておく宅建の話。
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アビ蔵:生命や身体の侵害による損害賠償債権は、相殺に制限があるんだね。
バステト:ええ、加害者は生命または身体の侵害による損害賠償債権を受働債権として相殺することができないの。
アビ蔵:交通事故みたいな場面が含まれるんだ。
バステト:そう、人身事故などによる損害賠償債権が対象になるわ。
アビ蔵:被害者側から相殺する場合も制限されるの?
バステト:いいえ、被害者は自働債権として相殺することができるの。
アビ蔵:加害者と被害者で扱いが違うんだね。
バステト:ええ、被害者保護のために相殺が制限されているのよ。
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