📕 第106回 宅建ラジオ|解約手付は履行着手前なら解除できるの?
放送の途中で、商品の紹介が出てくることがあります。
すこしだけ、頭のすみに置いておく宅建の話。
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アビ蔵: 解約手付って、手付を使って契約をやめられる制度なんだね。
バステト: そうね、買主は手付を放棄して、売主は倍額を現実に提供して解除できるの。
アビ蔵: 「現実に提供」って、ちゃんと実際に渡せる状態にするってこと?
バステト: ええ、口で言うだけじゃなく、実際に支払える状態が必要なのよ。
アビ蔵: じゃあ、いつでも自由に解除できるわけじゃないんだ。
バステト: そうなの。相手方が履行に着手する前までしか解除できないの。
アビ蔵: 履行に着手したあとだと、もう手付解除は使えないんだね。
バステト: うん、その時点で契約は実際に動き始めているからなの。
アビ蔵: つまり、解約手付は履行着手前がポイントなんだ。
バステト: 解約手付は、手付放棄や倍額提供で契約を解除できる制度よ。
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