📕 第124回 宅建ラジオ|事務管理をする管理者は善管注意義務を負う?ただし、緊急事務管理の場合は善管注意義務を負わないの?
放送の途中で、商品の紹介が出てくることがあります。
すこしだけ、頭のすみに置いておく宅建の話。
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アビ蔵: 事務管理をした人って、 どんな義務を負うの?
バステト: 管理者は、 事務を行うにあたって、 善良な管理者の注意義務、 つまり善管注意義務を負うの。
アビ蔵: かなりちゃんと注意して管理しないといけないんだね。
バステト: そうね。 ただし、 緊急事務管理の場合は、 善管注意義務を負わないわ。
アビ蔵: 本人から 「今どうなってる?」 って聞かれた場合は?
バステト: その場合、 管理者は、 いつでも事務の処理状況を 報告しなければならないの。
アビ蔵: じゃあ、 管理に必要なお金を立て替えたときは?
バステト: 本人のために有益な費用を支出した場合は、 本人に対して、 その償還を請求することができるわ。
アビ蔵: でも、 報酬までは請求できないんだね。
バステト: そう。 事務管理では、 原則として報酬請求はできないの。
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