📕 第120回 宅建ラジオ|受任者は原則として自ら委任事務を処理しなければならない?委任者の許諾ややむを得ない事由があれば復受任者を選任できるの?
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すこしだけ、頭のすみに置いておく宅建の話。
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アビ蔵: 委任契約では、 受任者は自分で事務を処理しないといけないんだね。
バステト: そう。 受任者は、 自ら委任事務を執行する義務を負うの。 これを自己執行義務というわ。
アビ蔵: じゃあ、 勝手に第三者へ任せることはできないの?
バステト: 原則として、 復受任者を選任して 委任事務を処理させることはできないわ。
アビ蔵: でも、 例外もあるんだよね?
バステト: ええ。 委任者の許諾を得たとき、 または やむを得ない事由があるときは、 復受任者を選任することができるの。
アビ蔵: なるほど。 受任者は原則として自分で処理するけど、 許諾ややむを得ない事由があれば例外的に復受任者を選べるんだね。
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