📕 第186回 宅建ラジオ|賃料債権へ物上代位した後、敷金はどう扱われるの?
放送の途中で、商品の紹介が出てくることがあります。
すこしだけ、頭のすみに置いておく宅建の話。
アビ蔵:賃料債権を差し押さえたあと、敷金はどうなるの?
バステト:賃貸借契約が終わって建物が明け渡されると、敷金は未払賃料に充当されるのよ。
アビ蔵:じゃあ、その分まで物上代位できるわけじゃないんだね。
バステト:そう。敷金で充当された未払賃料の部分には物上代位できないの。
アビ蔵:未払賃料が40万円で、敷金が20万円なら?
バステト:まず敷金20万円が未払賃料に充当されるから、残り20万円についてだけ物上代位できることになるわ。
アビ蔵:敷金は先に未払賃料へ使われるって覚えればいいんだね。
バステト:そのとおり。この論点では、敷金の充当が優先されることがポイントなのよ。
アビ蔵:だから物上代位できる金額も変わるんだ。
バステト:ええ。敷金が未払賃料へ充当されたあとの残額が対象になると覚えておきましょう。
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よくある質問(Q&A)
賃料債権へ物上代位した後、敷金はどう扱われますか?
賃貸借契約が終了して建物が明け渡されると、敷金は未払賃料に充当されます。そのため、充当された部分については物上代位できません。
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