📕 第189回 宅建ラジオ|法定地上権が成立しない場合でも一括競売できるの?
放送の途中で、商品の紹介が出てくることがあります。
すこしだけ、頭のすみに置いておく宅建の話。
アビ蔵:法定地上権が成立しない場合でも、一括競売ってできるの?
バステト:できるわ。抵当権設定後に建物が建てられた場合でも、土地と建物を一括して競売できるのよ。
アビ蔵:じゃあ、建物の代金からも優先的に回収できるの?
バステト:そこがポイントなの。優先弁済を受けられるのは土地の代価についてだけよ。
アビ蔵:建物も一緒に売るのに、建物代金は対象じゃないんだ。
バステト:ええ。一括競売はできても、抵当権の効力は建物には及ばないからなの。
アビ蔵:つまり、一括競売と優先弁済は別に考えるんだね。
バステト:そのとおり。一括競売は認められても、優先弁済は土地代価についてだけと覚えることが大切よ。
アビ蔵:一括競売ができても、抵当権の効力までは広がらないんだね。
バステト:そう。この違いは宅建試験でもよく問われるポイントよ。
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よくある質問(Q&A)
法定地上権が成立しない場合でも一括競売はできますか?
はい。一括競売はできます。ただし、抵当権者が優先弁済を受けられるのは土地の代価についてのみで、建物の代価については優先弁済を受けられません。
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