📕 第233回 宅建ラジオ|通常損耗や経年変化は賃借人の原状回復義務に含まれる?
放送の途中で、商品の紹介が出てくることがあります。
すこしだけ、頭のすみに置いておく宅建の話。
アビ蔵:賃借人は、借りた建物を返すときには元どおりにしないといけないの?
バステト:原則として、賃借人は賃貸借が終了したとき、損傷を原状に回復する義務を負うわ。
アビ蔵:普通に住んでいてできた傷みも直さないといけないの?
バステト:いいえ。通常の使用収益によって生じた損耗や、経年変化については原状回復義務を負わないの。
アビ蔵:じゃあ、自分のせいではない損傷ならどうなるの?
バステト:その損傷が賃借人の責めに帰することができない事由によるものなら、その損傷についても原状回復義務を負わないわ。
この記事のテーマはこちらでまとめています →
詳しくはこちら
よくある質問(Q&A)
通常の使用による損耗や経年変化について、賃借人は原状回復義務を負いますか?
いいえ。通常の使用収益によって生じた損耗や経年変化については、賃借人は原状回復義務を負いません。
📻 この番組をもっと聴く
📻 気が向いたら、応援してください。


