📕 第240回 宅建ラジオ|賃借権を無断で譲渡すると賃貸借契約を解除される?
放送の途中で、商品の紹介が出てくることがあります。
すこしだけ、頭のすみに置いておく宅建の話。
アビ蔵:賃借人は、借りている土地や建物を使う権利を勝手にほかの人へ譲ってもいいの?
バステト:いいえ。賃借権を譲渡するには、原則として賃貸人の承諾が必要よ。
アビ蔵:承諾を得ずに、譲り受けた人へ使わせたらどうなるの?
バステト:賃貸人の承諾を得ずに第三者へ賃借物を使用または収益させたときは、賃貸人は原則として賃貸借契約を解除することができるわ。
アビ蔵:無断で譲渡したら、必ず解除できるのかな?
バステト:いいえ。賃貸人に対する背信的行為と認めるに足りない特段の事情がある場合は、賃貸人は契約を解除することができないの。
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よくある質問(Q&A)
賃借権を賃貸人の承諾なく譲渡した場合、契約を解除されますか?
賃貸人の承諾を得ずに第三者へ賃借物を使用または収益させたときは、賃貸人は原則として賃貸借契約を解除することができます。ただし、賃貸人に対する背信的行為と認めるに足りない特段の事情がある場合は、解除することができません。
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