📕 第249回 宅建ラジオ|賃借権を譲渡すると敷金は新しい借主に引き継がれるの?
放送の途中で、商品の紹介が出てくることがあります。
すこしだけ、頭のすみに置いておく宅建の話。
アビ蔵:借主が賃借権をほかの人に譲渡したら、預けていた敷金も新しい借主に引き継がれるの?
バステト:いいえ、借主が交替する場合、敷金に関する権利義務は、原則として新しい借主には承継されないの。
アビ蔵:では、もとの借主が預けた敷金はどうなるのかな?
バステト:賃借権が適法に譲渡されたとき、貸主は、もとの借主に敷金を返還しなければならないわ。
アビ蔵:適法な譲渡ということは、原則として貸主の承諾が必要なんだね。
バステト:そのとおり、借主は、原則として貸主の承諾を得なければ賃借権を譲渡できないの。
アビ蔵:預けた敷金は、そのまま全額返してもらえるの?
バステト:未払賃料など、賃貸借に基づくもとの借主の債務があれば、その額が敷金から差し引かれるわ。
アビ蔵:つまり、残った金額をもとの借主が返してもらうんだね。
バステト:ええ、敷金関係は原則として新しい借主には承継されず、貸主が残額をもとの借主へ返還するの。
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よくある質問(Q&A)
賃借権が譲渡された場合、敷金関係は新しい借主に承継されますか?
原則として、新しい借主には承継されません。借主が賃借権を適法に譲渡した場合、貸主は、未払賃料などを控除した敷金の残額を、もとの借主へ返還しなければなりません。
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