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📻 アビ蔵放送局

アビ蔵:借主が賃借権をほかの人に譲渡したら、預けていた敷金も新しい借主に引き継がれるの?

バステト:いいえ、借主が交替する場合、敷金に関する権利義務は、原則として新しい借主には承継されないの。

アビ蔵:では、もとの借主が預けた敷金はどうなるのかな?

バステト:賃借権が適法に譲渡されたとき、貸主は、もとの借主に敷金を返還しなければならないわ。

アビ蔵:適法な譲渡ということは、原則として貸主の承諾が必要なんだね。

バステト:そのとおり、借主は、原則として貸主の承諾を得なければ賃借権を譲渡できないの。

アビ蔵:預けた敷金は、そのまま全額返してもらえるの?

バステト:未払賃料など、賃貸借に基づくもとの借主の債務があれば、その額が敷金から差し引かれるわ。

アビ蔵:つまり、残った金額をもとの借主が返してもらうんだね。

バステト:ええ、敷金関係は原則として新しい借主には承継されず、貸主が残額をもとの借主へ返還するの。

よくある質問(Q&A)

賃借権が譲渡された場合、敷金関係は新しい借主に承継されますか?

原則として、新しい借主には承継されません。借主が賃借権を適法に譲渡した場合、貸主は、未払賃料などを控除した敷金の残額を、もとの借主へ返還しなければなりません。

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