📕 第268回 宅建ラジオ|借賃の増減請求で家賃はいつから変わる?
放送の途中で、商品の紹介が出てくることがあります。
すこしだけ、頭のすみに置いておく宅建の話。
アビ蔵:建物の家賃が周りの相場と合わなくなったら、増額や減額を請求できるの?
バステト:ええ。建物の借賃が不相当になった場合には、将来に向かって増額や減額を請求できるわ。
アビ蔵:でも、貸主と借主の話し合いがまとまらなかったらどうするの?
バステト:増額請求と減額請求では、裁判が確定するまでの扱いが違うの。
アビ蔵:増額を請求された場合は?
バステト:賃借人は、増額を正当とする裁判が確定するまでは、自分が相当と認める額の賃料を支払えばいいの。
アビ蔵:減額を請求した場合はどうなるの?
バステト:賃貸人は、減額を正当とする裁判が確定するまでは、自分が相当と認める額の賃料を請求できるわ。
アビ蔵:裁判で減額が認められたら、いつから家賃が下がるの?
バステト:減額請求をした時点から賃料が減額されるの。払い過ぎた分があれば、賃貸人は年1割の利息を付けて返還することになるわ。
この記事のテーマはこちらでまとめています →
詳しくはこちら
よくある質問(Q&A)
建物の借賃が不相当になった場合、増額や減額を請求できますか?
はい。建物の借賃が不相当になった場合、当事者は将来に向かって借賃の増額または減額を請求できます。
減額請求について裁判で減額が認められた場合、いつから賃料が減額されますか?
減額請求をした時点から賃料が減額されます。賃貸人が受け取り過ぎていた場合は、その超過額に年1割の利息を付けて返還します。
増額請求について裁判が確定するまでは、賃借人はいくら支払えばよいですか?
増額を正当とする裁判が確定するまでは、賃借人は自分が相当と認める額の賃料を支払うことができます。裁判確定後に不足額があれば、その不足額に年1割の利息を付けて支払います。
📻 この番組をもっと聴く
📻 気が向いたら、応援してください。


