📕 第259回 宅建ラジオ|更新拒絶後も賃借人が使用を続けたら借家契約はどうなる?
放送の途中で、商品の紹介が出てくることがあります。
すこしだけ、頭のすみに置いておく宅建の話。
アビ蔵:更新しないって通知しておけば、期間が終わったら必ず借家契約も終わるの?
バステト:そうとは限らないわ。期間満了後も賃借人が建物を使い続ける場合があるの。
アビ蔵:更新拒絶の通知をしていても?
バステト:ええ。その場合でも、賃借人が使用を続け、賃貸人が遅滞なく異議を述べなければ、契約を更新したものとみなされるわ。
アビ蔵:じゃあ、更新拒絶の通知だけでは足りないことがあるんだね。
バステト:そのとおり。期間満了後の賃借人の使用継続にも注意が必要なの。
アビ蔵:賃貸人がすぐに異議を言えば、法定更新にはならないの?
バステト:賃貸人が遅滞なく異議を述べれば、この使用継続による法定更新は生じないわ。
アビ蔵:法定更新されたあとの契約条件はどうなるの?
バステト:従前と同じ条件で更新されるけれど、存続期間は期間の定めがないものになるの。
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よくある質問(Q&A)
更新拒絶の通知をしたあとも賃借人が建物を使い続けた場合、借家契約はどうなりますか?
期間満了後も賃借人が建物の使用を続け、賃貸人が遅滞なく異議を述べなかった場合は、従前と同じ条件で契約を更新したものとみなされます。ただし、更新後の存続期間は期間の定めがないものとなります。
更新拒絶の通知をしていれば、必ず借家契約は終了しますか?
いいえ。期間満了後も賃借人が建物を使用し続け、賃貸人が遅滞なく異議を述べなければ、契約を更新したものとみなされます。
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