📕 第297回 宅建ラジオ|共同不法行為では、被害者はそれぞれに損害の全額を請求できる?
放送の途中で、商品の紹介が出てくることがあります。
すこしだけ、頭のすみに置いておく宅建の話。
アビ蔵:2人の不注意が重なって、第三者にケガをさせたらどうなるの?
バステト:数人が共同の不法行為によって他人に損害を与えたときは、各自が連帯して損害を賠償する責任を負うわ。
アビ蔵:連帯して責任を負うって、どういうこと?
バステト:被害者は、共同不法行為をした人のそれぞれに損害の全額を請求することができるの。
アビ蔵:たとえば損害が200万円なら、AにもBにも200万円を請求できるんだね。
バステト:そう。被害者を手厚く保護するために、それぞれが連帯して損害賠償責任を負うのよ。
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よくある質問(Q&A)
共同不法行為では、それぞれがどのような責任を負いますか?
共同不法行為によって他人に損害を与えた場合、各自が連帯して損害を賠償する責任を負います。被害者は、それぞれに損害の全額を請求することができます。
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