📕 第298回 宅建ラジオ|不法行為の損害賠償請求はいつまでできる?
放送の途中で、商品の紹介が出てくることがあります。
すこしだけ、頭のすみに置いておく宅建の話。
アビ蔵:不法行為の損害賠償って、いつから支払いが遅れていることになるの?
バステト:損害が発生したときからよ。不法行為による損害賠償債務は、損害の発生時から履行遅滞になるの。
アビ蔵:じゃあ、被害者は損害賠償だけを請求するわけじゃないんだね。
バステト:そう。損害の発生時からの遅延損害金も請求することができるわ。
アビ蔵:損害賠償請求には時効もあるの?
バステト:あるわ。被害者またはその法定代理人が、損害と加害者を知ったときから3年間行使しないと、原則として時効によって消滅するの。
アビ蔵:人の生命や身体を害する不法行為でも3年なの?
バステト:そこは違うわ。人の生命や身体を害する不法行為の場合は、知ったときから5年間よ。
アビ蔵:ほかにも期限があるの?
バステト:ええ。不法行為のときから20年を経過した場合も、時効によって損害賠償請求権が消滅するわ。
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よくある質問(Q&A)
不法行為による損害賠償請求権は、いつ時効によって消滅しますか?
原則として、被害者またはその法定代理人が損害と加害者を知ったときから3年間行使しないと、時効によって消滅します。人の生命や身体を害する不法行為の場合は5年間です。また、不法行為のときから20年を経過した場合も時効によって消滅します。
不法行為による損害賠償債務は、いつから履行遅滞になりますか?
損害が発生したときから履行遅滞になります。そのため、被害者は損害の発生時からの遅延損害金を請求することができます。
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