📕 第294回 宅建ラジオ|使用者責任が成立したら、被害者は誰に損害賠償を請求できる?
放送の途中で、商品の紹介が出てくることがあります。
すこしだけ、頭のすみに置いておく宅建の話。
アビ蔵:使用者責任が成立したら、被害者は会社にだけ損害賠償を請求するの?
バステト:いいえ。被害者は、実際に不法行為をした被用者にも、使用者にも損害賠償の全額を請求することができるわ。
アビ蔵:従業員にも会社にも、全額を請求できるんだね。
バステト:そう。ただし、損害を二重に受け取れるという意味ではないわよ。
アビ蔵:会社が被害者に損害を賠償したら、そのまま会社の負担になるの?
バステト:必ずしもそうではないわ。使用者は、信義則上相当と認められる限度で、被用者に求償することができるの。
アビ蔵:逆に、従業員が被害者に損害を賠償した場合は?
バステト:その場合も、被用者は信義則上相当と認められる額について、使用者に求償することができるわ。これを逆求償というのよ。
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よくある質問(Q&A)
使用者責任が成立した場合、被害者は誰に損害賠償を請求できますか?
被害者は、被用者と使用者の双方に損害賠償の全額を請求することができます。
被用者が被害者に損害を賠償した場合、使用者に求償できますか?
はい。被用者は、信義則上相当と認められる額について使用者に求償することができます。これを逆求償といいます。
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