📕 第304回 宅建ラジオ|公道に通じない土地はどこを通れる?隣地通行権と償金のルール
すこしだけ、頭のすみに置いておく宅建の話。
アビ蔵:自分の土地がほかの土地に囲まれて、公道に出られないときはどうするの?
バステト:その場合は、公道に至るため、その土地を囲んでいるほかの土地を通行することができるわ。
アビ蔵:じゃあ、周りの土地ならどこを通ってもいいの?
バステト:いいえ。通行する場所や方法は、公道へ出るために必要で、しかも通行される土地への損害が最も少ないものを選ばなければならないの。
アビ蔵:必要なら、通路を作ることもできるんだよね。
バステト:ええ。必要があるときは、通路を開設することもできるわ。
アビ蔵:通られる土地の人には、お金を払うの?
バステト:原則として、通行する土地に生じる損害について償金を支払わなければならないわ。
アビ蔵:償金を払わなくていい場合もあったよね?
バステト:土地の分割によって公道に通じない土地が生じた場合ね。その場合は、ほかの分割者の土地だけを通行することができ、償金を支払う必要もないの。
アビ蔵:公道に出られないから何でも自由に通れるわけじゃなくて、通る場所や償金にもルールがあるんだね。
バステト:そういうこと。特に、土地を分割したことで公道に出られなくなった場合は、通れる土地と償金の扱いが違うから覚えておきましょう。
よくある質問(Q&A)
公道に通じない土地の所有者は、周囲の土地を通行できますか?
はい。ほかの土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいるほかの土地を通行することができます。
周囲の土地を通行するときは、どこを通ってもよいのですか?
いいえ。通行する場所や方法は、公道へ出るために必要で、かつ通行される土地への損害が最も少ないものを選ばなければなりません。
土地の分割によって公道に通じなくなった場合も償金は必要ですか?
いいえ。その場合は、ほかの分割者の土地だけを通行することができ、償金を支払う必要はありません。
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