📕 第327回 宅建ラジオ|マンション規約は誰が保管する?保管義務と20万円以下の過料
放送の途中で、商品の紹介が出てくることがあります。
すこしだけ、頭のすみに置いておく宅建の話。
アビ蔵:マンションの規約って、誰が保管するの?
バステト:管理者がいる場合は、管理者が規約を保管しなければならないわ。
アビ蔵:管理者がいない場合はどうするの?
バステト:その場合は、建物を使用している区分所有者またはその代理人のうち、規約または集会の決議で定めた者が保管するのよ。
アビ蔵:規約は、どこに保管してあるのか分かるようにするの?
バステト:そうね。規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならないわ。
アビ蔵:管理者が規約を保管しなかったら、どうなるの?
バステト:管理者が規約の保管義務に違反した場合は、20万円以下の過料に処せられるのよ。
アビ蔵:なるほど。規約をきちんと保管すること自体が義務なんだね。
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よくある質問(Q&A)
管理者が規約の保管義務に違反した場合はどうなりますか?
管理者が規約の保管義務に違反した場合は、20万円以下の過料に処せられます。
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