📕 第326回 宅建ラジオ|マンション規約の設定・変更・廃止はどう決める?4分の3決議と例外
放送の途中で、商品の紹介が出てくることがあります。
すこしだけ、頭のすみに置いておく宅建の話。
アビ蔵:マンションの規約を設定したり、変更したり、廃止したりするときは、集会で決めるんだね。
バステト:そうね。まず、集会の定足数を満たす必要があるわ。
アビ蔵:定足数はどうなっているの?
バステト:議決権を持たない人を除いて、区分所有者の過半数の者であって、議決権の過半数を有するものが出席する必要があるの。
アビ蔵:その集会では、どのくらいの賛成が必要なの?
バステト:出席した区分所有者と、その議決権の各4分の3以上の多数による決議が必要よ。
アビ蔵:4分の3を満たせば、いつでも決められるの?
バステト:そうとは限らないわ。一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすときは、その区分所有者の承諾も必要なの。
アビ蔵:集会を開かずに規約を設定できる場合もあるの?
バステト:あるわ。最初に建物の専有部分の全部を所有する者は、規約共用部分を定めるなど一定の事項について、公正証書で規約を設定することができるのよ。
アビ蔵:なるほど。原則は集会の決議だけど、公正証書で設定できる例外もあるんだね。
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よくある質問(Q&A)
規約の設定・変更・廃止には、どのような決議が必要ですか?
定足数を満たした集会で、出席した区分所有者およびその議決権の各4分の3以上の多数による決議が必要です。また、一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすときは、その区分所有者の承諾も必要です。
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