📕 第324回 宅建ラジオ|管理組合法人の集会は何人必要?定足数と4分の3決議
放送の途中で、商品の紹介が出てくることがあります。
すこしだけ、頭のすみに置いておく宅建の話。
アビ蔵:管理組合を法人にするときは、まず集会の定足数を満たす必要があるんだね。
バステト:そうね。区分所有者の人数と議決権の両方について、条件を満たす必要があるわ。
アビ蔵:区分所有者は、どのくらい出席すればいいの?
バステト:議決権を持たない人を除いて、区分所有者の過半数の者が出席する必要があるの。
アビ蔵:人数だけ過半数ならいいの?
バステト:いいえ。その出席者が、議決権の過半数も持っていなければならないわ。
アビ蔵:人数と議決権、両方で過半数が必要なんだね。
バステト:そうよ。そして定足数を満たしたうえで、出席した区分所有者とその議決権の各4分の3以上の多数による決議が必要なの。
アビ蔵:なるほど。まず過半数で集会を成立させて、そのあと4分の3以上の決議をするんだね。
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よくある質問(Q&A)
管理組合を法人にする集会では、どのような定足数が必要ですか?
議決権を有しない者を除く区分所有者の過半数の者であって、議決権の過半数を有するものが出席する必要があります。そのうえで、出席した区分所有者およびその議決権の各4分の3以上の多数による決議が必要です。
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