📕 第338回 宅建ラジオ|配偶者は相続順位にかかわらず相続人になるの?
放送の途中で、商品の紹介が出てくることがあります。
すこしだけ、頭のすみに置いておく宅建の話。
アビ蔵:配偶者は、相続人の順位に関係なく相続人になるんだね。
バステト:そうよ。法律上の配偶者は、子や親、兄弟姉妹のどの順位の人が相続するときでも、一緒に相続人になるの。
アビ蔵:じゃあ、子がいる場合でも配偶者は相続人なんだ。
バステト:そのとおり。子がいれば配偶者と子、子がいなければ条件に応じて配偶者と直系尊属、さらに直系尊属もいなければ配偶者と兄弟姉妹が相続人になるわ。
アビ蔵:ここでいう配偶者って、事実婚の相手も含まれるの?
バステト:いいえ。ここでいう配偶者は、法律上の婚姻関係にある夫または妻よ。内縁の夫や妻は含まれないの。
アビ蔵:なるほど。相続順位が変わっても、法律上の配偶者は一緒に相続人になるんだね。
バステト:そう覚えておけばいいわ。ただし、相続放棄や相続欠格など、別の理由で相続人にならない場合はあるから、「どんな場合でも絶対に相続する」という意味ではないの。
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よくある質問(Q&A)
配偶者は相続順位にかかわらず相続人になりますか?
法律上の配偶者は、他の相続人の順位にかかわらず相続人になります。ただし、相続放棄や相続欠格などにより相続人にならない場合はあります。また、内縁の夫や妻は、ここでいう配偶者には含まれません。
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