📕 第345回 宅建ラジオ|相続人が複数いるときの相続分はどう分ける?
放送の途中で、商品の紹介が出てくることがあります。
すこしだけ、頭のすみに置いておく宅建の話。
アビ蔵:相続人が何人もいるときは、遺産を人数でそのまま割るの?
バステト:いきなり全員で頭割りするわけじゃないの。まず、配偶者と子など、相続人の組み合わせによって法定相続分が決まるわ。
アビ蔵:たとえば、配偶者と子が相続人なら?
バステト:配偶者が2分の1、子全体で2分の1よ。
アビ蔵:子が3人いたら、その2分の1を3人で分けるんだね。
バステト:そのとおり。この場合は子1人につき6分の1ずつになるの。
アビ蔵:つまり、まず相続人の組み合わせで割合を決めて、そのあと同順位の人たちで分けるんだ。
バステト:そう覚えると分かりやすいわ。ただし、兄弟姉妹には相続分が同じにならない場合もあるから、「何でも単純な頭割り」とは覚えないでね。
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よくある質問(Q&A)
相続人が複数いる場合、相続分は単純に頭割りですか?
単純に全員で頭割りするわけではありません。まず相続人の組み合わせによって法定相続分を決め、そのうえで同順位の相続人が複数いる場合は、その相続分を原則として分けます。
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