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📻 アビ蔵放送局

アビ蔵:前に作った遺言と、あとで作った遺言の内容が食い違ったらどうなるの?

バステト:前の遺言と後の遺言が抵触するときは、その抵触する部分について、前の遺言を撤回したものとみなされるわ。

アビ蔵:じゃあ、前の遺言が全部なくなるわけじゃないんだね。

バステト:そうよ。撤回したものとみなされるのは、後の遺言と抵触する部分なの。

アビ蔵:たとえば、前の遺言では土地をBに相続させるとして、後の遺言では同じ土地をCに相続させるとしたら?

バステト:その部分は内容が抵触するから、前の遺言は撤回したものとみなされるわ。

アビ蔵:「後の遺言があるから全部撤回」じゃなくて、「抵触する部分」がポイントなんだね。

バステト:そのとおり。前後の遺言が抵触した場合は、その抵触する部分について撤回したものとみなされる、と覚えておきましょう。

よくある質問(Q&A)

前の遺言と後の遺言の内容が抵触する場合はどうなりますか?

抵触する部分については、後の遺言によって前の遺言を撤回したものとみなされます。

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